「高圧ガス:容器ラベルの供給者情報表示の義務化について」のお知らせ
2026-02-10
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<肩ラベル 充塡ラベル 記載/表示事例> ◆容器ラベル例 Ⅰ
「労働安全衛生法」、「毒物及び劇物取締法及び化学物質排出把握管理促進法」で指定された高圧ガス/化学品を譲渡・提供する際は、「SDS の提供」や「ラベル表示」が義務化されています。 高圧ガスの容器ラベルには、上記法令及び「JIS Z 7253:2025」 により、次の事項を記載/表示しなければなりません。 ① 危険有害性を表す絵表示、② 注意喚起語、③ 危険有害性情報、④ 注意書き、⑤ 化学品の名称、⑥ 供給者を特定する情報、⑦ その他国内法令によって表示が求められる事項 2026 年4 月1 日より、酸素、窒素、アルゴン、二酸化炭素等においても、高圧ガス/化学品を供給する際は、「製造者」と「販売者」の情報(名称、住所、電話番号)の記載/表示が義務となります。 会員におかれましては、次の事例を参考に各社ご対応をお願いします。 「製造者」とは以下の「充塡事業者(製造者)」、「販売者」は以下の「供給者C」に該当します。 充塡事業者(製造者) ⇒ 供給者A ⇒ 供給者B ⇒ 供給者C※ ⇒ 供給先(使用者) ※供給者C =販売者:供給先(使用者)への販売窓口

