お知らせ
全L協保安・業務G7第200号
令和8年1月30日
正 会 員 各 位
(一社)全国LPガス協会
「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の施行について(お知らせ)
標記につきまして、国土交通省から令和7年6月11日に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号。以下「改正法」という。)のうち、違法な白トラに係る荷主等への規制やトラック事業者への委託次数の制限等に関する規定について、改正法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第390号)に基づき、令和8年4月1日から施行されることとなりましたので、お知らせいたします。
具体的な改正内容は下記のとおりですが、改正法により、荷主側が「白ナンバーのトラック」であると認識して有償で運送行為を発注した時点で違法行為となり得ること、違法な「白ナンバーのトラック」に関わっているおそれや疑いのある荷主等が「トラック・物流Gメン」による是正指導の対象となります。
この度、改正法の内容をご理解いただくための荷主向け改正法周知リーフレット及び違法白トラ対策用チラシを入手いたしましたので、ご活用ください。
なお、LPガスを配送するトラックの見解について、同省物流・自動車局貨物流通事業課に確認しました内容は下記2のとおりです。
つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また直接会員におかれましては営業所等に対し、ご周知くださいますようよろしくお願いいたします。
記
1.改正内容
①違法な白トラの利用に係る荷主等への規制
○ 荷主等が、白ナンバーのトラック※で有償貨物運送を行う者(以下「違法な白トラ事業者」という。)に運送委託を行った場合に、新たに処罰の対象となります。
※:自己の生業と密接不可分と判断される場合等、白ナンバーのトラックで貨物の
有償運送が可能な場合もございます。(例えば、建設業請負契約を締結し、建設業の一環として、その業務に付随して運送を行っている白ナンバーのダンプトラック。ただし、運送行為のみを有償で行う場合は不可。)
○ 荷主等が、違法な白トラ事業者に運送を委託している等の疑いがある場合には、国土交通大臣から当該荷主等に要請等を行うことができます。
②委託次数の制限
○ 貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者に対して、再委託の回数を2回以
内までとする努力義務が課されます。
③貨物利用運送事業者への書面交付義務等の準用
○ 現行では貨物自動車運送事業者にのみ課されている運送契約締結時の書面交付義務、実運送体制管理簿作成義務等の規定が、貨物利用運送事業者にも新たに課されます。
【違法な「白トラ」への規制が令和8年4月1日から強化されます~「貨物自動車運送
事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定~】
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000346.html
2.LPガスを配送するトラックの見解について
(国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課に確認)
白ナンバートラックの使用目的は自家用乗用車と同義であり、自社のLPガスを自社の車で運ぶことを目的とした上で運賃による利益が発生しなければ、違法行為に当たらないとのことです。
ただし、自社のLPガスを委託会社が運んでいて、運賃の請求を受けている場合は、その委託会社は緑ナンバートラックが前提となっているとのことです。
以 上
発信手段:Eメール




