お知らせ
全L協保安・業務G7第240号
令和8年3月24日
正 会 員 各 位
(一社)全国LPガス協会
「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の施行に関するQ&Aについて
(お知らせ)
標記につきまして、令和8年1月30日付全L協保安・業務G7第200号において「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)の施行について、以下のとおりお知らせいたしました。
・荷主側が「白ナンバーのトラック」であると認識して有償で運送行為を発注した時点で違法行為となり得る。
・違法な「白ナンバーのトラック」に関わっているおそれや疑いのある荷主等が「トラック・物流Gメン」による是正指導の対象となる。
さらにLPガス配送トラックの見解については、国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課(以下「貨物流通事業課」という。)より、
・白ナンバートラックの使用目的は自家用乗用車と同義であり、自社のLPガスを自社の車で運ぶことを目的とした上で運賃による利益が発生しなければ、違法行為に当たらない。
・ただし、自社のLPガスを委託会社が運んでいて、運賃の請求を受けている場合は、その委託会社は緑ナンバートラックが前提となっている。
その後、会員の皆様から多くのお問い合わせをいただいておりますことから、LPガスを配送するトラックに関するご質問内容について、改めて、貨物流通事業課に確認しましたところ、別添2のとおり回答がありました。
貨物流通事業課から示された回答を踏まえ、当協会事務局にて別添1のとおり極力わかりやすいようにQ&Aを作成しましたので、ご活用ください。
なお、白ナンバートラックの運用が法令に抵触しないか等の最終的な確認につきましては、管轄の地方運輸支局へ直接お問い合わせをお願いいたします。
つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また直接会員におかれましては営業所等に対し、ご周知くださいますようお願いいたします。
以 上




