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お知らせ

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令等の施行について
2026-06-11

令和8年6月11日

 

正会員 各位

 

(一社)全国LPガス協会

 

 

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令等の施行について         (お知らせ)

 

 

標記につきまして、厚生労働省より法改正に関する周知依頼が別添のとおりございましたのでお知らせいたします。

令和7年5月14日に公布された「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)」は、令和8年1月1日から令和9年4月1日にかけて改正事項ごとに段階的に施行されます。

 

なお、本改正により、LPガス事業における充填所や配送拠点等での外部業者との混在作業等において、個人事業者(一人親方)や中小事業主(経営者・役員)自身に対しても、労働者と同等の安全衛生措置や罰則付きの義務が課されることになりました。

 

つきましては、事業者の皆様におかれましては、以下の改正概要および留意事項を踏まえ、適切な対応をお願いいたします。

また、都道府県協会におかれましては会員に対し、また直接会員におかれましては営業所等に対し、ご周知くださいますようよろしくお願いいたします。

 

改正概要

  • 混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大

委託配送、個人事業者の保安業務、外部工事業者など、労働者と同一の場所で作業する場合は、労働者と同様の安全衛生措置が義務付けられました。

 

  • 作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け

充填所・バルク供給設備・工事現場などで、複数事業者が同時に作業する場合、その場所を管理する「作業場所管理事業者」に対して、作業間の連絡・調整を行うことが新たに義務付けられました。

【例】

・充填所:自社の充填作業 ✕ 外部の工事業者による設備点検・補修

・バルク供給設備・消費先:配送・荷役作業 ✕ 他社の建築・改修工事

・事業所・荷捌き場:LPガス機器工事 ✕ 容器の搬入・搬出

 

③ 個人事業者等自身への義務付け

 (1)構造規格や安全装置を具備しない機械などの使用の禁止

労働者(社員)がいる場所で一緒に作業を行う場合、個人事業者・役員が使用する国の規格や安全装置を満たしていない機械の使用が禁止されます。

【該当例】

フォークリフト、充填設備の機械、ボンベ移動用の巻上げ機等

 

(2)特定の機械などに対する定期自主検査の実施

個人事業者等も、労働者と同一場所で機械を使用する場合、事業者と同様に定期自主検査・記録が必要となります。

 

(3)危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講

  以下の業務を行う場合は、個人事業者や経営者本人であっても特別教育の

 受講が義務となります。

【該当業務例】

  フォークリフトの運転、アーク溶接、酸素欠乏危険場所での作業(地下ピット等)、高所作業(足場等)等

 

詳細につきましては、別添1「厚生労働省通達(基発0526第1号)」をご確認ください。

【厚生労働省URL】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html

 

以 上 

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