お知らせ
令和8年7月1日
正 会 員 各 位
(一社)全国LPガス協会
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」における「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」の一部改正及び施行について(お知らせ)
標記につきまして、公正取引委員会より「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の改正告示が公布され、令和9年4月1日より施行されることとなりましたのでお知らせいたします。
本改正は、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁の環境整備や支払条件の適正化、物流2024年問題に起因する商慣習の見直しに対応するものです。今回の法改正により、従来の「発荷主(荷物を出す側)」だけでなく、「着荷主(荷物を受け取る側)」における不当なやり直しや、契約にない役務の強要、一方的な価格決定なども明確に禁止対象となりました。
当業界におきましても、容器やガス器具・資材等の荷受け業務など、各事業所の日常的な取引が本告示の規制対象(特定荷主・特定着荷主)に該当する可能性があり、改正に沿った対応が求められます。
つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また、直接会員におかれましては営業所に対し、下記の改正ポイントを踏まえた留意事項を遵守の上、既存の契約内容や現場の商慣習に違法リスクが生じていないか、ご確認いただくようご周知のほどよろしくお願いいたします。
記
1【改正の概要および主な留意点】
①「着荷主(荷受け側)」への規制新設
容器やガス機器・工事資材などの納品を受ける際、事業所側の都合による急な運送内容の変更、不当な運送のやり直し(持ち帰り)、契約にない荷役作業(棚卸しや仕分け等)の無償強要が禁止されます。
②「協議拒否・一方的な価格決定」の明確な違法化と資料請求の留意点
配送業者から燃料費高騰や人件費上昇に伴う運賃改定の協議を求められた際、合理的な理由なく協議を拒否したり、必要な情報提供をせずに一方的に据え置いたりする行為が禁止されます。
③ 子会社等を経由した再委託への抜け道防止
配送部門を子会社化している場合であっても、実質的な取引優位性に基づき末端の物流事業者へ不当な買いたたき等を行っていれば、親会社も含めて規制の対象となります。
2【詳細資料】
特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合等の特定の不公正な取引方法(平成十六年三月八日公正取引委員会告示第一号)
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/tokuteiunsou.html
3【意見募集の結果について】
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=110300045&Mode=1
4【施行日】
令和9年4月1日
以 上




