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京都府LPガス協会は体育館にLPガスの空調導入の
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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

 ご案内をさせていただいておりました、料金の透明化と取引の適正化について、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が4月2日に交付されました。
液化石油ガス「改正省令」の概要
出典 経済産業省

罰則について

液石法第100条第1の2号
※罰則の対象となる 30万以下の罰金
液石法第26条の4号
※液化石油ガス販売事業者の取り消しもあり得る
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