京都府LPガス協会定款
第1章 総則
(名称)第1条
この法人は、社団法人京都府LPガス協会という。
(事務所)第2条
この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
(目的)第3条
この法人は、LPガスの製造・販売における災害の防止、安全の確保及び取引の適正化を推進し、業界の健全な発展に努めるとともに、LPガスの持つ環境・防災面での優れた特性を生かすことにより、社会公共の安全と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)第4条
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
この法人は、社団法人京都府LPガス協会という。
(事務所)第2条
この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
(目的)第3条
この法人は、LPガスの製造・販売における災害の防止、安全の確保及び取引の適正化を推進し、業界の健全な発展に努めるとともに、LPガスの持つ環境・防災面での優れた特性を生かすことにより、社会公共の安全と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)第4条
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)保安の確保に関する事業
ア 消費者に対する保安啓蒙に関する事業
イ LPガスに係る供給開始時点検・調査、容器交換時等供給設備点検、定期供給設備点検、定期消費設備調査、周知、緊急時対応及び緊急時連絡に関する事業
ウ LPガスに係る供給設備及び消費設備の工事施工に関する事業
エ 会員の知識及び技能の向上に関する事業
(2)地域防災体制の整備に関する事業
ア 災害時のエネルギー供給体制の確立
イ 防災訓練の実施・協力
(3)取引の適正化に関する事業
ア 取引の適正化及び供給安定化に関する啓発及び調査研究
イ 緊急時における安定供給体制の整備
(4)低炭素社会実現に向けた環境対策に関する事業
ア 地球温暖化対策への対応
イ 環境に優しいLPガス自動車・高効率給湯器等の普及促進
(5)関係行政庁、関係団体に対する協力及び連絡調整
(6)会員の事業経営の向上及び福利厚生に関する事業
(7)前各号のほか、この法人の目的を達成するに必要な事業
(6)会員の事業経営の向上及び福利厚生に関する事業
(7)前各号のほか、この法人の目的を達成するに必要な事業