お知らせ
貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則等の改正について
2023-06-02
平素は大変お世話になっております。
令和5年4月13日に標記の改正に関してお知らせをさせていただきました。
この度、陸上貨物運送事業労働災害防止協会のホームページに
「テールゲートリフター特別教育インストラクター養成講習」の
募集案内が掲載されましたのでご参考までにお知らせいたします。
今回のご案内はインストラクター養成講習になりますので
特別教育につきましては準備中とのことですので、
詳細がわかりましたら改めてお知らせいたします。
よろしくお願いいたします。
【ホームページURL】
【改正概要】
貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となります。令和6年2月1日以降は、カリキュラムによる特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。